障害福祉サービスについて
平成25年4月に障害者総合支援法が施行されました
平成25年4月から、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となりました。
改正のポイント(平成25年4月1日施行)
基本理念の創設
障害者総合支援法では、法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念としています。
障害者の範囲の見直し
制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に新たに難病等が追加されました。
※児童福祉法改正により、障害児の範囲も同様に対応しています。
地域生活支援事業の追加
障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等が追加されました。
サービス基盤の計画的整備
改正のポイント(平成26年4月1日施行)
障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改められます。
障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて行われるよう、区分の制定に当っては適切な配慮等が行われます。
重度訪問介護の対象拡大
重度訪問介護の対象者が、「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を有するものとして厚生労働省で定めるもの」に拡大されます。
1. 庄原市社協の障害福祉サービスと地域生活支援事業
介護保険制度の対象者は、原則として、介護保険でのサービス利用が優先されます。
(1)障害福祉サービス | |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
訪問介護員が家庭を訪問し、入浴、排泄、食事の介護や、調理、洗濯、掃除などの家事の援助等を行います。 |
重度訪問介護 | 訪問介護員が家庭を訪問し、重度の肢体不自由があって常時介護の必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
同行支援 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者に外出時における移動、排泄、食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助を行います。 |
(2)生活支援事業 | |
移動支援 (個別支援型Ⅲ) |
屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。 |
日中一時支援 | 自宅で介護を行う人の休息等のために、障害者支援施設等において日帰りでの一時預かりを行います。 |
2. 手続きのながれ
相談・申請
障害福祉サービスの相談は社協窓口でも受付けます。
申請は、市役所、各支所となります。
障害程度区分の認定
申請をすると、市の職員等が障害程度区分認定のための調査に訪問し、本人の障害の状況など聞きとりされます。
支給決定・受給者証交付
市は、調査結果を踏まえ、障害程度区分の認定を行い、サービス等利用計画案を勘案して、利用できるサービスの種類や量を決定し、受給者証を申請者へ交付します。
サービス等利用計画の作成
受給者証の交付を受けた後、市窓口や特定相談支援事業所と相談しながら、自分にあったサービス等利用計画を作成します。
事業所と契約・サービスの利用
作成した利用計画に基づき、サービス提供事業所と利用契約を結びサービスを利用します。
*福祉サービス利用援助事業(かけはし)、法人後見制度のご利用についてもご相談下さい。