口和地域センターの情報
出前講座
湯木のサロン「ふれあい句楽部(くらぶ)」から出前講座の依頼がありました。
この日のお題は「認知症」「送りつけ詐欺」「やまびこネット事業について」です。
送りつけ詐欺の話では「実はうちにもそんな電話があって、ちゃんと断ったんだけど、実際に商品が送られてきて〜」といった体験もありました。この講座の受講によって対処方法があることを知っていただく機会となり安心してくださいました。
こういった出前講座を社会福祉協議会は行っております。
この他にも、いろいろなメニューを用意していますので、お気軽に出前講座の依頼などご相談ください。
送りつけ商法とは
「以前、お申し込みいただいた商品を今から送ります」
こういった電話が突然かかってきて、申し込んだ覚えのない商品が強引に送りつけられてくるケースがあります。
国民生活センターや当会に寄せられた相談によると、電話で断ろうとしても、相手の業者が「ばかやろう」と怒鳴ったり、「弁護士を連れて行く」などと電話の向こうから迫ってきます。
このように、悪質な業者が商品を一方的に送りつけ、「購入しなければならない」と勘違いした消費者に代金を支払わせることを狙った商法は、「送りつけ商法」(ネガティブ・オプション)と呼ばれます。
多くは、書籍や健康食品、カニやホタテ貝といった海産物などが送りつけられてくるケースが多く。
国民生活センターに寄せられる相談件数は、高齢者を中心に年々増加傾向にあり、2012年は2000件以上にともあります。
こういったケースは特に高齢者が被害に遭われるケースも多く、庄原市社協も相談対応を行っています。
身に覚えのない代金引換の荷物はぜったいに受取らないこと!
身に覚えのない商品を一方的に送りつけておいて、『返送しなければ契約は成立である』などといった主張に法的根拠はありません。
『契約』とは、申込み者と承諾者との、相対する意思表示の合致によって、はじめて成立するものです。
相手が一方的に商品を送りつける行為は、消費者に対して『購入してほしい』といった申込の意思表示に過ぎません
身に覚えのない代金引換の荷物は受け取らないことです。そして、もし受け取ってしまった場合でも、とにかく無視することです。
送りつけられた側である消費者が承諾しない限り、契約は成立しません。
つまり、『返品しない場合は承諾したものとみなす』といった文言が書かれていても、それは無効ですので、絶対に代金を支払わないでください
送りつけられてきた商品をどう扱えばよいか
商品購入の意思がないのなら、商品の送付があった日から数えて14日間は、商品を使用・消費しないでください。14日間が経過すれば、使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます。
また、特定商取引法では、この期間の経過後に業者から返還請求があっても、『送付した商品の返還を請求することができない』と定められています。したがって、一切、相手の請求に応じる必要はありません。
ただし、「期間経過前に使用・消費してしまうと、購入の意思があったとみなされますから、気を付けてください」
よろず相談のご案内
司法書士相談
予約制でお一人様の相談時間が45分以内です。
令和2年12月16日(水)
13:00~16:00
場所:庄原市ふれあいセンター
令和3年1月20日(水)
13:00~16:00
場所:庄原市ふれあいセンター
【相談内容】
・不動産の名義変更、成年後見、相続登記、遺言、会社の登記、借金の整理、簡易裁判所訴訟代理など
法律相談(弁護士対応、無料)
予約制でお一人様の相談時間が30分以内です。
令和2年12月25日(金)
12:45〜15:45
場所:庄原市ふれあいセンター
令和3年1月22日(金)
12:45〜15:45
場所:庄原市ふれあいセンター
【相談内容】
賃貸に関するトラブル、交通事故、相続、離婚、借金問題、消費者トラブルなど